元請として工事全体の請負金額、税込み100万円以上の改修、解体工事を行うには、工事前に「建築物石綿含有調査の報告」が
義務付けられました。
建築物石綿含有調査の報告には「建築物石綿含有調査者」の資格が必要となります。
2023年10月1日着工の工事から「建築物石綿含有調査の報告」の無い物件は工事できません。
これが必要なのは、あくまでも元請として直接工事を請け負う場合のみです。
建築板金業界におきまして、これはリフォーム工事を直接請負う業者には必ず必要となります。
これは雨漏り工事の修理工事等の見積りにて足場工事も含めて100万円以上だったり漏水の屋根改修工事
にて足場工事も含めて100万円以上でしたら必ず必要となります。
詳細は下記のリーフレットを御確認願います。

厚生労働省 2021.11
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/jizentyousakekkahoukokuseido.pdf
厚生労働省 2022.10
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/pdf/leaflet-r4.pdf

最新情報は厚生労働省
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